日本国憲法
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下記 ページより 転載 御幸 範義
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憲法調査委員会推進議員連盟
日本国憲法前文

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 日本国憲法前文

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憲法調査委員会推進議員連盟

日本国憲法
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。


日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。


われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。


日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。


 中曽根康弘-公選制

中曽根康弘-公選制-No-01
中曽根康弘-公選制-No-06
http://www.yatchan.com/new/index.html 中曽根康弘トピックス
http://www.yatchan.com/seiji/index.html 中曽根康弘
(註)「本文は、二〇〇一年七月四日に、日本青年館において行われた『首相公選制を実現する全国大会』での講演です」
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首相公選論  昭和、平成 ── 不死鳥の如く蘇る

目 次  2001年7月4日 中曽根 康弘

民間の反応と支持
批判と反対

戦後五十年、議院内閣制は改善されたか
二十一世紀、時代の文明的転換
英国との民族的体質の差
国家の顔の欠落

首相公選制の問題点について・天皇制
立法府と行政府の乖離・対立
官僚国家になる危険は
内容のない虚名人の当選

国民投票法をまず制定
憲法改正決議
四年で改正要綱、五年で改正行動

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中曽根内閣史 3巻「資料編」   中央公論社 平成 7年(1995)
中曽根内閣史 5巻「資料編(続)」   中央公論社 平成 9年(1997)

対談−改憲・護憲 宮沢喜一との対談 朝日新聞社 平成 9年(1997)
憲法大論争-改憲、護憲 宮沢喜一との対談 朝日文庫 平成12年(2000)

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中曽根康弘-公選制-No-01
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http://www.yatchan.com/seiji/index.html 中曽根康弘
(註)「本文は、二〇〇一年七月四日に、日本青年館において行われた『首相公選制を実現する全国大会』での講演です」
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わが国において、私が正式に首相公選を主張したのは、昭和三十九年に憲法調査会が終わるときです。その調査会は昭和三十一年、鳩山内閣の末期に、社会党、共産党の不参加のもと内閣の諮問機関として開かれたのです。そこで、私はその調査会の委員になって、外国の調査や憲法論議を随分と行い、また特に私の盟友であり、中央大学の憲法の教授でもあった稲葉修議員と二人で、首相公選制について、いろいろ研鑚して、その結果を発表したのです。

第一回 憲法調査会での主張

民間の反応と支持

 当時、私は労働界の皆さんにこの首相公選論はどうかと相談してみました。そうすると当時の総評の議長太田薫君、民社系同盟の議長滝田実君等が賛成し、そして労働組合の皆さんも賛成してくれたのです。それから財界の皆さんにも話したら、時の財界の長老であった松永安左ヱ門さんが真っ先に賛成し、後を追って、今里広記さん、永野重雄さん等の財界主要メンバーも賛成して、われわれを応援してくれたのです。しかも、財界で懇談会までつくって下さった。また、ジャーナリストの間にも賛成派が出てきました。例えば今はもう第一線にはないが、宮崎吉政さんや若宮小太郎さんなどです。更には、学生の間でそれを広めようと、学生諸君と相談したら、東大、早稲田、慶応、中央大学、拓殖大学等、各大学に学生連盟をつくり、皆さんと同様、熱心にその研究や宣伝運動を行ってくれたのです。また、私自身も新聞や雑誌に書いたり、ラジオなどでも話したりと、国民の意識を大いに誘ってみましたら、結果、国民側の反応は非常に好意的であったのです。

 特に、その皆さんの応援で、電柱ぐらいの大きさで直径五十センチ位の四角の塔を全国に建てたことは非常に効果的で、さらに多くの国民に伝播し、その支援の輪は広がったと思っています。キャッチフレーズは「恋人と首相は自分で選ぶ」で、その塔には、「首相を国民投票で選ぼう」と書いてあったのです。最初に、私の選挙区である群馬県にまず一本建て、また大きな横断の幕までつくった。それを見て、全国の皆さんも、「やろう」と言う人が非常に出てきて、早稲田の学生の諸君が中心になって、北海道から沖縄に至るまで、計百三十七本の塔を建てたのです。しかも、その予算は私等が負担するのではなく、その地元の賛成者の人々が協力して、お金を出し合ってくれたのです。一本建てるのに五万円かかったのです。あの頃の五万円は、今では二、三百万円の値打ちでしょう。それでもやってくれたのは、やはり、当時の日本の政党政治が乱雑で、派閥の抗争、或いは腐敗や汚職などがあり、政局が常に安定していなかったため、これで一体日本は大丈夫なのか、そういう懸念が国民にも強くあったからだろうと思います。

民間の反応と支持

批判と反対

 しかし一方で、国会議員、或いは一部の大学教授やインテリは、「胡散臭いものを出した」、「野心家がこういうのを言い出したのではないか」と、批判、反対論を打ち上げてきたものです。彼らには、今の小泉純一郎君ではないが、変人、或いは寧ろ異端児が出てきたという感じだったのでしょう。しかし、私は、総理大臣と国民が直結して責任を分かち合うのことが大事なのだ。中二階の国会でいい加減なことをやられては困るのだ。現にそういうことが起こっているではないか。という思いから、そういう批判にめげず、首相公選制の実現を目指し、頑張ったのです。

 しかし、その後、安保の大騒動で、岸信介さんが総理大臣を退陣し、池田勇人さんが総理大臣に就任すると、彼は、「この内閣は憲法改正いたしません」と、国会で公言してしまった。しかも、この池田さんの所得倍増計画などの経済重視政策により、高度経済成長期を迎え繁栄していた世の中で、現状肯定の人心の下、

憲法改正運動はだんだん下火になり、それで情勢は一転して変わってしまったのです。そして、われわれは「一時しばらくは退くが、首相公選論は不死鳥の如く蘇るであろう」と、そう言って同志と手を握り合い、陰ながら地道な運動を続けてきたのです。


 中曽根康弘-公選制-No-04

中曽根康弘-公選制-No-04
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(註)「本文は、二〇〇一年七月四日に、日本青年館において行われた『首相公選制を実現する全国大会』での講演です」
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首相公選制の問題点について・天皇制

次に、今言われている首相公選制の問題点について述べたいと思います。

 一つは、天皇制と矛盾するのではないかということです。しかし、私はこれは矛盾しないと思います。日本国憲法第一条で「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴である」とあります。これはそのまま維持していけばいいのです。

日本の天皇を歴史的に調べてみても、権力を握って執政したのは、おそらく景行天皇ぐらいまででしょう。後醍醐天皇は権力を握ろうとして失敗した。それ以外、明治までは、政治の実権は、実質、将軍や藤原家などが握っていたのです。

また、明治憲法(大日本帝国憲法)には「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」とあり、明治、大正、昭和三代の天皇は内閣総理大臣、内政、外交、その他に対する全権を持っていました。

しかし、この権力を握った天皇は、大東亜戦争で破れ、変わったわけです。そのように権力を握った天皇というものは、日本の長い歴史から鑑みれば、明治、大正、昭和の三世代と、景行天皇以前ぐらいなのです、あとの大部分の時代においては、将軍、或いはその時の権力者が、征夷大将軍として天皇に任命され、天皇のもとに実務を行っていたのです。

 そのような観点から、この問題は解決できます。つまり、天皇は歴史的・伝統的・文化的権威の象徴であり、権威的統合を行うものである。別に選挙で選ばれるのではないし、任期があるわけでもない。永世、一貫して続く皇統です。

一方、総理大臣は、将軍と同様に政治的権力の機能的統合を行うものである。しかも選挙があり、任期もあるのです。皇統連綿として歴史と伝統と文化の象徴として尊厳を持っている天皇が、国民投票で選んだ総理大臣を任命する。そういう権力と権威の分離の二重構造は、それは日本の歴史的・伝統的なものであるのです。

首相公選制の 問題点について

天皇制

立法府と行政府の乖離・対立

 二つめは、立法府と行政府の間の乖離・対立をどう解消するかということです。議院内閣制の場合には、総理大臣が国会から選ばれるため、総理大臣は国会をある程度支配する力が与えられますが、公選首相の場合、特に、私が言うような三権分立をある程度明確にした場合には、支配力はなくなり、立法府と行政府の間に大きな溝ができてしまうのではないかとの懸念があります。ただ、この対策にも、いろいろな方法があると思います。

 例えば、アメリカの場合を考えてみれば、アメリカ大統領は議会を直接支配する力はありません。例えば今のブッシュ政権においても、上院では民主党が共和党より一人多く、それによりブッシュさんの政策が円滑に進まない状況にあります。これは今回ばかりではなく、アメリカ議会に長い間付随してきている問題です。
しかし、国会議員というものは、選挙区の事情もあり、国民の世論、意見というものを見つめているため、大統領とよく議論を重ね、そこに妥協案を生みだすのです。しかも、もしそれに大統領が納得いかない場合には拒否権が与えられていて、それでもう一回見直しを行うこともできる、そういう権限が与えられているのです。そうすることによってうまく機能しているわけです。

また、イスラエルが行ったような首相は国民投票で選ばれるが、大臣の一定数は国会議員から任命してよいという中間妥協案もあり、最近の国会議員が唱える首相公選論の中には、このような妥協案も出てきていますが、そういう考えも一案です。

 では、三権分立を明確すべきだと言っている私の案はというと、国会が公選首相を弾劾できるとしています。例えば、国家に対する犯罪、外交的な大失敗、或いは公務に多大な支障がかかる病気になった。そういう特定の場合には、首相を国会で弾劾することができる。そのやり方は、衆議院で予備の投票をして、それが二分の一の賛成で通過したら、参議院へ持っていく。参議院でも同様に、その案件を議して、参議院でも成立したら、衆議院へもう一度返し、そこで首相の弾劾決議案を提出する。この可否には、衆議院の三分の二の議席票を必要とする。

それで、可決した場合には、首相は退陣しなければならない。 ただし、そこの場で、首相に国会の解散権を与えるかは研究課題である。そのような力を持って両方が牽制し合いながら進めることも、一つの方法であると思います。

 今のような議院内閣制で、国会を支配する力を総理大臣がそのまま全部持っているばかりがいいのではない。これでは政治腐敗が起こり、また派閥政治が行政システムに影響を与えてくるという弊害が生まれてくるのです。つまり、立法機関と行政機関の間に若干の緊張があることが国民の政治的関心を強化することでもあると思うのです。

立法府と行政府の乖離・対立

官僚国家になる危険は

 三つめは、三権分立を行った場合には、官僚が独善化して、官僚国家に成り得ないかということです。この問題についても、先ほど言ったような国会の弾劾罷免や、場合によっては国民が総理大臣を罷免する罷免要求を憲法上認めればよいのです。一定の厳格な条件の下に、国民投票による罷免、そういうものまで保障しながら、国会と国民が首相を監視して、官僚独善化を起こさせないようにすればよいのです。

その上に、今の公務員制度に相当手を入れて変えていく必要があります。例えば、局長以上はポリティカル・アポイントメント(政治任命)にするとか、相当数の特定の官職への任命は国会の承認を必要するとか、民間人がたくさん活用できるような様々な体系を作るとか、国会に行政や官僚監視の特別機構をつくることも考えてよい。そのように、その他、いろいろな方法を考えてやればいいのです。

官僚国家になる危険は

内容のない虚名人の当選

 四つめは、虚名を持った人が当選しないかということです。例えば、
前大阪府知事のノックさん、
前東京都知事の青島さんがよく話題に上ります。

この対策としては、立候補する場合には、国会議員が例えば五十名以上署名しなければ候補者になれない、或いは国民の五十万とか百万の署名を集めたものでなければなれないとか、そういうバリアをつくっておけばいいのです。大体、これは政党を中心にして当然動くようになるでしょう。そうすればいい加減な者をそう出すはずはないし、また出さないように、今のような制限をしておけばいいと思います。


 世界平和研究所憲法改正試案の特色

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2005年 1月 20日   中曽根 康弘

世界平和研究所憲法改正試案の特色

憲法改正試案の概要

日本国家全体の姿や精神を表明した前文に
 日本が長年独自の文化と固有の民族生活を形成し発展してきたという歴史を踏まえ、歴史的文化的存在である日本の二十一世紀を見通した国家像として、自由・民主・人権・平和の尊重を基本とした国家体制を堅持した上で、教育や文化の重要性を強調し、国際平和と世界文化の創生への寄与等を日本の独自性として提唱した。

元首としての天皇の地位を第一条で規定
 第一条に天皇の地位を規定することで、憲法の最初の一条に日の独自性を打ち出した。天皇は現在においても外交使節の接受を行い、外国においては元首として扱われていることも考え、伝統的・歴史的権威を保持する天皇を象徴的元首として規定した。天皇が実質的権能を有しない(第七条)ことは、第二章の天皇の章において、現行憲法を踏襲する形で明示した。

国民主権の章を第一章に
 国民に主権が存することを強調するため、国民主権の章を新たに策定し、第一章とした。また、主権行使の実質化を図るため、主権者としての選挙の責務を国民に課す(第三条)一方で、政党に対し国民の政治的意思形成に協力する義務(第四条)を、国に対しては国民への情報開示による説明責任(第五条)を規定した。

自衛隊を防衛軍に
 現行第九条第一項の戦争放棄の規定は現状のままとし、平和の理念を尊重するとともに、その第二項において自衛のための防衛軍を位置づけた。また、第三項では国際平和、人道支援等のため、国連や国際協調の枠組みの下での活動に防衛軍が参加することを認め、第四項でその際の武力行使についても、国会承認のもとに行えることを明記した。(第十一条)

他者の権利尊重や外国人の人権保障を明記
 基本的人権は生来の権利としてすべての人に存することを確認し、外国人に対しても権利が保障されることを明文化した(第十三条)。また、昨今の行き過ぎた利己主義を反省し、本来の個人主義を目指し、自己の権利と同様に、他者の権利の尊重も必要という相互性を明示すること(第十四条)で、個人の権利の濫用禁止という現行憲法規定を強化した。

政教分離規定を実質的に
 地鎮祭等についての判例の立場も踏まえつつ、宗教的活動であっても一律に禁止されるわけではなく、社会的儀礼や習俗的行事とされる行為等合憲とされる範囲があることを明文化した。(第十九条)

家庭の条項を規定
 家庭を社会を構成する基本的な単位と位置づけるとともに、家族相互の責務、国による保護義務を規定した。(第二十八条)

新しい人権を規定
新しい人権として人格権(第二十三条)、環境権(第三十条)、創造活動の自由及び知的財産権の保護(第二十二条)を規定し、さらに国民に国の平和と独立を守る責務(第三十五条)を認めた。

衆議院の優位性と参議院の独自性
二院制のもとで、首相選出(第七十五条)や法案の可決権(第六十六条)において衆議院の優位性をさらに拡充し、それとあわせて衆議院議員についてのみ直接選挙を規定した(第五十四条)。参議院については政治的安定性を前提に、行政府に対する一定の人事権を行使するもの(第六十九条)とした。

国会による行政監視機能の強化
 首相権限へのチェック機能を高めるため、国政調査権の内容を拡充し、特に少数野党主導の調査を可能とするため、少数派調査権を導入した。(第七十条)

衆議院選挙を利用した実質的首相公選制へ
 衆議院選挙の際、政党に首相候補の明示を義務付けることで、衆議院選挙を実質上首相選出のための選挙として位置づけた(第七十四条)。その結果、衆議院での内閣総理大臣指名にあたって、過半数を得られない場合に備え、相対多数による首相選出も可能とした(第七十五条)。

首相のリーダーシップの強化
 実質的な首相公選制を背景に、行政権を首相専属とした(第七十三条)。首相は従来どおり各大臣の任免権を有し(第七十八条)、また、独立した決定権を有する結果、行政内部での対立については従来の合議体制から首相裁断による決定が可能となる。また、首相が提出した法案について国会と対立した場合には国民投票に付すことを可能とし、その信任を得た場合には法案を成立させることができるものとした(第八十四条)。

緊急事態条項の新設
 国防、テロ、大規模自然災害等の緊急事態に対応して、内閣総理大臣への一時的権力集中(第八十七条)、基本的人権の制約(第八十九条)等憲法条項の一時的停止を可能とするとともに、当該条項が濫用されないよう、国会による事前あるいは事後的統制を規定した(第八十八条)。

憲法裁判所の創設
 違憲審査権の終審裁判所として従来の最高裁とは別に憲法裁判所を創設した(第九十一条)。裁判官は国会と内閣総理大臣で半数ずつ任命し民主的正統性を得るとともに、再任なしとすることで選任者の政治的影響力を排除した(第九十四条)。判断内容としては、法律上の争訟を前提とした具体的審査権に加え、国会や内閣総理大臣によって提起された場合には事件性がなくとも違憲性を審査できる抽象的審査権を含むものとし、さらに訴訟当事者からの提訴も最高裁の確定後に限定して可能とした(第九十二条)。

健全な財政の維持を規定
 財政の章については、健全な財政原則をうたう(第百一条)とともに、従来の問題指摘を踏まえ、継続費を認め(第百三条)、私学助成の禁止(第百六条)の条項を修正した。

地方自治の原則を宣言
 従来、あいまいと指摘されてきた「地方自治の本旨」を団体自治と住民自治と明記し(第百九条)、地方自治の原則を憲法上宣言。地方自治を実質化するため、課税自主権を明記した(第百十一条)。道州制については、憲法上は規定しない。

憲法改正手続きの簡素化
 憲法制定権力を保持する国民主権の立場から国民投票は必須事項のままとするが、国会における発議権を現行の総議員の2/3以上の賛成から過半数による賛成に変更した。(第百十三条)

憲法が条約にも優位する最高法規性の明記
 国際条約の遵守義務を規定する一方で、憲法と条約の間での憲法の上位性を明定する。(第百十四条)

平和研憲法試案
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---------------- 転載 御幸 範義 H17-07-15 22:20


 本文ブロック5 中野文庫法令集から転載

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H17-07-21 23:45
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http://www.geocities.jp/nakanolib/choku/cm15.htm

勅語(明治15年)

法令目次|法令総索引|詔勅目次|詔書|勅語|日本語総目次

軍人勅諭(明治15年1月4日)
元老院開院式ノ勅語(明治15年1月9日)
立憲制度調査ニ付伊藤博文ヲ欧州ヘ遣ハスノ勅語(明治15年3月3日)
博物館開館式ノ際ノ勅語(明治15年3月20日)
高島鞆之助ヘ勅語(明治15年7月日闕)
朝鮮公使花房義質ヘ勅語(明治15年9月28日)
天長節ノ祝宴ニ於ケル勅語(明治15年11月3日)
地方長官ヘ勅諭(明治15年11月24日)
幼学綱要頒賜ノ勅諭(明治15年12月2日)


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http://www.geocities.jp/nakanolib/choku/cm15.htm#軍人勅諭(明治15年1月4日)

軍人勅諭(明治15年1月4日)

我国の軍隊は世々天皇の統率し給ふ所にそある昔神武天皇躬つから大伴物部の兵ともを率ゐ中国のまつろはぬものともを討ち平け給ひ高御座に即かせられて天下しろしめし給ひしより二千五百有余年を経ぬ此間世の様の移り換るに随ひて兵制の沿革も亦屡なりき古は天皇躬つから軍隊を率ゐ給ふ御制にて時ありては皇后皇太子の代らせ給ふこともありつれと大凡兵権を臣下に委ね給ふことはなかりき中世に至りて文武の制度皆唐国風に傚はせ給ひ六衛府を置き左右馬寮を建て防人なと設けられしかは兵制は整ひたれとも打続ける昇平に狃れて朝廷の政務も漸文弱に流れけれは兵農おのつから二に分れ古の徴兵はいつとなく壮兵の姿に変り遂に武士となり兵馬の権は一向に其武士ともの棟梁たる者に帰し世の乱と共に政治の大権も亦其手に落ち凡七百年の間武家の政治とはなりぬ世の様の移り換りて斯なれるは人力もて挽回すへきにあらすとはいひなから且は我国体に戻り且は我祖宗の御制に背き奉り浅間しき次第なりき降りて弘化嘉永の頃より徳川の幕府其政衰へ剩外国の事とも起りて其侮をも受けぬへき勢に迫りけれは朕か皇祖仁孝天皇皇考孝明天皇いたく宸襟を悩し給ひしこそ忝くも又惶けれ然るに朕幼くして天津日嗣を受けし初征夷大将軍其政権を返上し大名小名其版籍を奉還し年を経すして海内一統の世となり古の制度に復しぬ是文武の忠臣良弼ありて朕を輔翼せる功績なり歴世祖宗の専蒼生を憐み給ひし御遺沢なりといへとも併我臣民の其心に順逆の理を弁へ大義の重きを知れるか故にこそあれされは此時に於て兵制を更め我国の光を耀さんと思ひ此十五年か程に陸海軍の制をは今の様に建定めぬ夫兵馬の大権は朕か統ふる所なれは其司々をこそ臣下には委すなれ其大綱は朕親之を攬り肯て臣下に委ぬへきものにあらす子々孫々に至るまて篤く斯旨を伝へ天子は文武の大権を掌握するの義を存して再中世以降の如き失体なからんことを望むなり朕は汝等軍人の大元帥なるそされは朕は汝等を股肱と頼み汝等は朕を頭首と仰きてそ其親は特に深かるへき朕か国家を保護して上天の恵に応し祖宗の恩に報いまゐらする事を得るも得さるも汝等軍人か其職を尽すと尽ささるとに由るそかし我国の稜威振はさることあらは汝等能く朕と其憂を共にせよ我武維揚りて其栄を耀さは朕汝等と其誉を偕にすへし汝等皆其職を守り朕と一心になりて力を国家の保護に尽さは我国の蒼生は永く太平の福を受け我国の威烈は大に世界の光華ともなりぬへし朕斯も深く汝等軍人に望むなれは猶訓諭すへき事こそあれいてや之を左に述へむ

一 軍人は忠節を尽すを本分とすへし凡生を我国に稟くるもの誰かは国に報ゆるの心なかるへき況して軍人たらん者は此心の固からては物の用に立ち得へしとも思はれす軍人にして報国の心堅固ならさるは如何程技芸に熟し学術に長するも猶偶人にひとしかるへし其隊伍も整ひ節制も正くとも忠節を存せさる軍隊は事に臨みて烏合の衆に同かるへし抑国家を保護し国権を維持するは兵力に在れは兵力の消長は是国運の盛衰なることを弁へ世論に惑はす政治に拘らす只々一途に己か本分の忠節を守り義は山嶽よりも重く死は鴻毛よりも軽しと覚悟せよ其操を破りて不覚を取り汚名を受くるなかれ
一 軍人は礼儀を正しくすへし凡軍人には上元帥より下一卒に至るまて其間に官職の階級ありて統属するのみならす同列同級とても停年に新旧あれは新任の者は旧任のものに服従すへきものそ下級のものは上官の命を承ること実は直に朕か命を承る義なりと心得よ己か隷属する所にあらすとも上級の者は勿論停年の己より旧きものに対しては総へて敬礼を尽すへし又上級の者は下級のものに向ひ聊も軽侮驕傲の振舞あるへからす公務の為に威厳を主とする時は格別なれとも其外は務めて懇に取扱ひ慈愛を専一と心掛け上下一致して王事に勤労せよ若軍人たるものにして礼儀を紊り上を敬はす下を恵ますして一致の和諧を失ひたらむには啻に軍隊の蠧毒たるのみかは国家の為にもゆるし難き罪人なるへし
一 軍人は武勇を尚ふへし夫武勇は我国にては古よりいとも貴へる所なれは我国の臣民たらんもの武勇なくては叶ふまし況して軍人は戦に臨み敵に当るの職なれは片時も武勇を忘れてよかるへきかさはあれ武勇には大勇あり小勇ありて同からす血気にはやり粗暴の振舞なとせんは武勇とは謂ひ難し軍人たらむものは常に能く義理を弁へ能く坦力を練り思慮を殫して事を謀るへし小敵たりとも侮らす大敵たりとも懼れす己か武職を尽さむこそ誠の大勇にはあれされは武勇を尚ふものは常々人に接るには温和を第一とし諸人の愛敬を得むと心掛けよ由なき勇を好みて猛威を振ひたらは果は世人も忌嫌ひて豺狼なとの如く思ひなむ心すへきことにこそ
一 軍人は信義を重んすへし凡信義を守ること常の道にはあれとわきて軍人は信義なくては一日も隊伍の中に交りてあらんこと難かるへし信とは己か言を践行ひ義とは己か分を尽すをいふなりされは信義を尽さむと思はは始より其事の成し得へきか得へからさるかを審に思考すへし朧気なる事を仮初に諾ひてよしなき関係を結ひ後に至りて信義を立てんとすれは進退谷りて身の措き所に苦むことあり悔ゆとも其詮なし始に能々事の順逆を弁へ理非を考へ其言は所詮践むへからすと知り其義はとても守るへからすと悟りなは速に止るこそよけれ古より或は小節の信義を立てんとて大綱の順逆を誤り或は公道の理非に践迷ひて私情の信義を守りあたら英雄豪傑ともか禍に遭ひ身を滅し屍の上の汚名を後世まて遺せること其例尠からぬものを深く警めてやはあるへき
一 軍人は質素を旨とすへし凡質素を旨とせされは文弱に流れ軽薄に趨り驕奢華靡の風を好み遂には貪汚に陥りて志も無下に賤しくなり節操も武勇も其甲斐なく世人に爪はしきせらるる迄に至りぬへし其身生涯の不幸なりといふも中々愚なり此風一たひ軍人の間に起りては彼の伝染病の如く蔓延し士風も兵気も頓に衰へぬへきこと明なり朕深く之を懼れて曩に免黜条例を施行し略此事を誡め置きつれと猶も其悪習の出んことを憂ひて心安からねは故に又之を訓ふるそかし汝等軍人ゆめ此訓誡を等*にな思ひそ

右の五ヶ条は軍人たらんもの暫も忽にすへからすさて之を行はんには一の誠心こそ大切なれ抑此五ヶ条は我軍人の精神にして一の誠心は又五ヶ条の精神なり心誠ならされは如何なる嘉言も善行も皆うはへの装飾にて何の用にかは立つへき心たに誠あれは何事も成るものそかし況してや此五ヶ条は天地の公道人倫の常経なり行ひ易く守り易し汝等軍人能く朕か訓に遵ひて此道を守り行ひ国に報ゆるの務を尽さは日本国の蒼生挙りて之を悦ひなん朕一人の懌のみならんや

*:なおざり。「もんがまえ」に「月」



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